龍海院

前橋藩主酒井家菩提寺



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 酒井雅楽頭家顕彰会顕彰会




酒井雅楽頭家について

 広親(酒井)の次男とされる酒井家忠の家系は、代々雅楽助(のち雅楽頭/うたのかみ)を名乗り、雅楽頭家と呼ばれる。酒井雅楽助正親は左衛門尉家の忠次と同じく家康青年期の重臣のひとりで、三河統一の過程で西尾城主(西尾市)に取り立てられ、直臣最初の城主となる。
 その子重忠は関東で武蔵国川越(埼玉県川越市)に一万石を与えられ、重忠の子忠世は前橋藩主、老中・大老となる。またその孫の忠清(下馬将軍)は大老となり、幕政において影響力を持った。忠世の子孫は姫路藩十五万石の藩主となった。
 また、重忠の弟の忠利は別家して取り立てられ、川越藩主、江戸城留守居・老中となる。忠利の子の忠勝は老中・大老になり、小浜藩十一万三千石の藩主となった。  
片喰紋

酒井雅楽頭家顕彰会会則
(名称)
第 一 条 本会は、酒井雅楽頭家顕彰会(以下本会という)と称する。
(事務所)
第 二 条 事務所は、酒井雅楽頭家の菩提寺である大珠山是字寺龍海院に置く。
(目的)
第 三 条 本会は、前橋藩主酒井雅楽頭家の功績を称え、その歴史的遺産を護持し、会員相互の親睦を図り、前橋のまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第 四 条 本会は前条の目的を達成するために左の事業を行う。
(一)酒井雅楽頭家の墓所等歴史的遺産の維持及び復元に必要な活動
(二)酒井雅楽頭家の功績、歴史的遺産を社会に発信する広報活動
(三)その他目的達成に必要な事業
(会員)
第 五 条 本会の会員は、第二条の目的に賛同する個人・法人を以て構成するものとし、左の二種とする。
(一)正会員 毎年会費を納入する者
(二)賛助会員 本会の事業に賛同しその事業の資金を拠出した者
   二 入会、退会は自由であるが所定の書面を以て届け出を行うものとする。
   三 会員に対しては、本会事業に関連する会員特典を設けるものとする。
(会費)
第 六 条 正会員の会費は、個人の場合は年間一口五千円、法人の場合は年間一口一万円とし、賛助会員の会費は個人、法人を問わず、年間一口一万円とする。なお、口数に制限は設けない。
(役員等)
第 七 条 本会は、酒井家現当主を名誉会長とし、前橋市長及び前橋商工会議所会頭を顧問とするほか、下記の役員を置く。
     会長 一名、副会長 五名、事務局長 一名
     監事 二名、会計 二名、理事 若干名、相談役 若干名
   二 本会に左の職員を置くことができる。
     事務局員 若干名
(役員の任期)
第 八 条 役員及び事務局員は、特に任期を定めない。
二 役員は総会で選任し、事務局員は会長が選任する。
(役員の職務)
第 九 条 会長は本会を代表し、会務を統理するとともに、会議を招集しその議長
となる。
  二 副会長は、会長を助け、会長が不在の際は会長の職務を行う。
  三 監事は本会の財務を監査する。
(総会)
第 十 条 役員は、総会により本会の重要事項を決定し、会務を推進する。
   二 総会は毎年一回とし、臨時総会は、必要がある場合に招集する。
(会計)
第十一条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
   二 本会の会計は会員の拠出金その他の収入をもって支弁する。
     附 則
 この会則は平成二十八年七月十九日から施行する。